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山崎大輔 社会保険労務士事務所

就業規則

就業規則

「常時10人以上の労働者を使用している使用者(以下、企業とします)は就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない」と労働基準法で定められています。

提出義務がある企業は上記の通りですが、10人未満でも従業員を雇った場合に就業条件の明示が必要になることを考えると、企業のルール制定に規模は関係ないと考えられます。

企業は10あれば10の異なった文化があります。その文化での不文律は所属する従業員にとってはストレスになることもあります。

弊事務所では法的要件をクリアし、実態に沿った、わかりやすい就業規則のご提案をしています。インタビュー時に企業の代表者の意向もお聞かせください。そうすることによって、本当に使えるルールブックができます。


【料金について】

規程数により規定しています。

本則パック(本則+5規程) 150,000円

本則 125,000円

附則 20,000円/1規程

従業員説明会開催 20,000円+10,000円×時間